2015年4月10日
< 親にも免責あり >
最高裁の判決がまた一つ判例を作りました。
子どもが引き起こした事故で親の免責を認めたのです。
サッカーボールをめがけて蹴ったボールがゴールを外れ、道路に出たところ、走行中のバイクにあたり転倒して怪我をした事例が裁判で争われたのです。
今までは親に指導責任が科され、損害賠償を支払う義務がありました。
今度からは危険が予測できない日常の行為で、たまたま起きた事故ならば免責されるとの初判断がくだされたのです。
どちらにどのように影響が出てくるのかわかりませんが、
子どもは予期せぬ事故を起こすものですし、その防止指導全般はやはり保護者にあるでしょう。
しかし親でもどうしようもない出来事は起きるもので、
その辺を理解したのでしょう。
子供の安全を守るのは大人の務めですが、難しい場面も多いことは事実です。
どちらにしても子供たちの身辺にはいつも気をつけて、いらぬ責任を取らされないように気をつけましょう。
サッカーゴールを道路側へ向けて置いた学校側の過失は判断材料に入っていたのでしょうか?
ながつた幼稚園ではまさに子どもが蹴ったボールが道路に出てしまい、通行人の方が拾って来てくれたことをきっかけに、
ネットを付けました。
最初はついていませんでした。
小さなゴールは道路側に向いています。グラウンドの形状からそうなりますが、実はネットの細い隙間からまたまた外へボールが出たこともあります。
完璧に防ぐにはコンクリートで壁でも立てないとダメなのでしょうか???
子どもたちの生活の場は過ごしにくい世界ですね。
また冷たい雨です。どうぞ風邪をひきませんように。